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鉱業法 第三条 (適用鉱物)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(適用鉱物)

第三条

この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、硫黄、石膏、重晶石、明ばん石、蛍石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他沖積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。

2前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と付合しているものは、鉱物とみなす。

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(優先権)

この法律の施行の日の六月以前から引き続きウラン鉱若しくはトリウム鉱を掘採している者又はその承継人がこの法律の施行の日から三月以内にウラン鉱又はトリウム鉱を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、鉱業法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(この法律の施行前にした出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、かつ、鉱業法第十四条第二項、第十六条、第二十九条、第三十条及び第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。

旧鉱業権のうち新鉱業法第六条の二に規定する特定鉱物(以下単に「特定鉱物」という。)を目的とする鉱業権は、新鉱業法第二十一条第一項の規定による設定を受けて鉱業権となったものとみなす。

2この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の鉱業法(以下「旧鉱業法」という。)第二十一条第一項の規定による鉱業権の設定の出願であって、特定鉱物を目的とする鉱業権の設定に係るものは、新鉱業法第二十一条第一項の規定によりされた出願とみなす。

3第一項の規定により新鉱業法第二十一条第一項の規定による試掘権の設定を受けたとみなされた試掘権者又は前項の規定により同条第一項の規定による試掘権の設定の出願をした者とみなされて同項の規定による試掘権の設定を受けた試掘権者は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による採掘権(当該試掘鉱区に重複してその目的となっている特定鉱物を目的とするものに限る。)の設定の出願をすることができる。

(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にされたこの法律による改正前の鉱業法第三条第一項に規定するそう鉛鉱、アンチモニー鉱又はクローム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの法律による改正後の鉱業法第三条第一項に規定するビスマス鉱、アンチモン鉱又はクロム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

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