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鉱業法施行法 第四条 (追加鉱物の掘採)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(追加鉱物の掘採)

第四条

新法の施行の際現に石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石若しくは新法第三条第一項に規定する耐火粘土(以下「追加鉱物」という。)を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から六箇月間は、従前の例によりその掘採を継続することができる。新法の施行の日から六箇月以内に当該掘採者又はその承継人が当該掘採区域について当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をした場合において、出願の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、新法第四十三条の規定によつて許可がその効力を失うまで、又は鉱業権の設定の登録があるまで、当該出願の区域について、また同様とする。

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