(共同鉱業権者)
第四十三条
鉱業権を共有する者(以下「共同鉱業権者」という。)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。
3前二項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4代表者は、国に対して共同鉱業権者を代表する。
5共同鉱業権者は、組合契約をしたものとみなす。
鉱業権を共有する者(以下「共同鉱業権者」という。)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。
3前二項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
4代表者は、国に対して共同鉱業権者を代表する。
5共同鉱業権者は、組合契約をしたものとみなす。