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鉱業法 第四十三条 (共同鉱業権者)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(共同鉱業権者)

第四十三条

鉱業権を共有する者(以下「共同鉱業権者」という。)は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの一人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出がないときは、経済産業大臣は、代表者を指定する。

3前二項の代表者の変更は、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。

4代表者は、国に対して共同鉱業権者を代表する。

5共同鉱業権者は、組合契約をしたものとみなす。

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