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鉱業法 第四十二条 (特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし存続期間)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし存続期間)

第四十二条

前条第一項の規定による申請があつたときは、その試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、又はその鉱物を目的とする採掘権の設定の登録があるまで、その試掘権は、存続するものとみなす。

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