(特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし存続期間)
第四十二条
前条第一項の規定による申請があつたときは、その試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、又はその鉱物を目的とする採掘権の設定の登録があるまで、その試掘権は、存続するものとみなす。
前条第一項の規定による申請があつたときは、その試掘権の存続期間の満了の後でも、その申請の却下若しくは不許可の通知を受けるまで、又はその鉱物を目的とする採掘権の設定の登録があるまで、その試掘権は、存続するものとみなす。