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鉱業法
昭和二十五年法律第二百八十九号
法律
· 条文 173 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(国の権能)
第三条
(適用鉱物)
第四条
(鉱業)
第五条
(鉱業権)
第六条
(租鉱権)
第六条の二
(特定鉱物)
第七条
(鉱物の掘採及び取得)
第八条
(分離鉱物の帰属)
第九条
(権利義務の承継)
第十条
(行為の効力の承継)
第十一条
(種類)
第十二条
(性質)
第十三条
第十三条の二
(処分の制限)
第十四条
(鉱区及びその面積)
第十五条
(鉱区に関する制限)
第十六条
第十七条
(鉱業権者の資格)
第十八条
(試掘権の存続期間及びその延長)
第十九条
第二十条
第二十一条
(設定の出願)
第二十二条
(鉱床説明書)
第二十三条
(共同鉱業出願人)
第二十四条
(都道府県知事との協議)
第二十五条
(土地の所有者の意見書)
第二十六条
(設備設計書)
第二十七条
(優先権)
第二十八条
(採掘出願の日時)
第二十九条
(許可の基準)
第三十条
(鉱業出願地の増減)
第三十一条
(採掘出願地の増減命令)
第三十二条
(転願命令)
第三十三条
第三十四条
(命令の手続)
第三十五条
(鉱業出願人の地位の承継)
第三十六条
第三十七条
(許可の失効)
第三十八条
(特定区域の指定)
第三十九条
(設定の申請)
第四十条
(特定開発者の選定等)
第四十一条
(特定開発者である試掘権者による採掘権の設定の申請)
第四十二条
(特定開発者である試掘権者の試掘権のみなし存続期間)
第四十三条
(共同鉱業権者)
第四十四条
(鉱区の増減の出願)
第四十五条
(鉱区の増減の申請)
第四十六条
(掘進増区)
第四十七条
第四十八条
(鉱区の増減命令)
第四十九条
(採掘出願命令)
第五十条
(鉱区の分割及び合併)
第五十一条
第五十一条の二
(鉱業権の移転)
第五十一条の三
(鉱業権の相続その他の一般承継)
第五十二条
(取消し等の処分)
第五十三条
第五十三条の二
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
(採掘権の取消しと抵当権)
第五十八条
(採掘権の放棄と抵当権)
第五十九条
(登録)
第六十条
(登録の効力)
第六十一条
(表示の変更)
第六十二条
(事業着手の義務)
第六十三条
(施業案)
第六十三条の二
第六十三条の三
第六十四条
(掘採の制限)
第六十四条の二
第六十五条
(重複鉱区における鉱業)
第六十六条
第六十七条
(鉱種名の変更)
第六十八条
(鉱業事務所)
第六十九条
(試掘工程表)
第七十条
(坑内実測図及び鉱業簿)
第七十条の二
(定期の報告)
第七十条の三
(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の行う特定鉱物の試掘又は採掘に関する協力業務)
第七十一条
(性質)
第七十二条
第七十三条
(租鉱区)
第七十四条
(設定)
第七十五条
第七十六条
(存続期間及びその延長)
第七十七条
(設定の申請)
第七十八条
(租鉱区の増減)
第七十九条
(行為の効力の承継)
第八十条
(採掘権の変更と租鉱権)
第八十一条
(消滅の請求)
第八十二条
(放棄)
第八十三条
(取消し)
第八十四条
(登録)
第八十五条
(登録の効力)
第八十六条
(事業着手の義務)
第八十七条
(準用)
第八十八条
(鉱業権の交換又は売渡し)
第八十九条
(鉱区の増減)
第九十条
(決定の申請)
第九十一条
(意見の聴取)
第九十二条
(処分の禁止)
第九十三条
(決定)
第九十四条
(決定の方式)
第九十五条
(決定の効果)
第九十六条
(鉱区の増減と租鉱権)
第九十七条
(対価の不服の訴え)
第九十八条
(対価の供託)
第九十九条
(決定の失効)
第百条
(施業案の変更)
第百条の二
(鉱物の探査の許可)
第百条の三
(探査の許可の基準)
第百条の四
(変更の許可等)
第百条の五
(探査の許可の取消し)
第百条の六
(違反行為に対する措置)
第百条の七
(許可の条件)
第百条の八
(探査の許可を受けた者である法人の合併及び分割)
第百条の九
(探査の許可を受けた者の相続)
第百条の十
(国に関する特例)
第百条の十一
(探査の結果の報告)
第百一条
(土地の立入り)
第百二条
第百三条
第百四条
(使用の目的)
第百五条
(収用の目的)
第百六条
(許可及び公告)
第百六条の二
(使用又は収用の手続の保留)
第百七条
(土地収用法の適用)
第百八条
(水の使用)
第百九条
(賠償義務)
第百十条
(負担部分と償還請求)
第百十一条
(賠償)
第百十二条
(賠償についての基準)
第百十三条
(賠償についてのしん酌)
第百十四条
(損害賠償の予定)
第百十五条
(消滅時効)
第百十六条
(適用除外)
第百十七条
(供託)
第百十八条
第百十九条
(取戻し)
第百二十条
(事業の停止)
第百二十一条
(権利の移転)
第百二十二条
(和解の仲介の申立て)
第百二十三条
(仲介員名簿の作成)
第百二十四条
(仲介員の指定)
第百二十五条
(仲介員の任務)
第百二十六条
(意見の聴取)
第百二十七条
第百二十八条
(参加)
第百二十九条
(証拠の提示等)
第百三十条
(執行停止及びその取消しの公示及び通知)
第百三十一条
(裁決の要旨の公示等)
第百三十二条
(意見の聴取の手続)
第百三十三条
(裁定の申請)
第百三十四条
(審査請求の制限)
第百三十五条
第百三十六条
(手数料)
第百三十七条
(修正又は補充)
第百三十八条
(立会通知)
第百三十九条
(却下)
第百四十条
(鉱区等の調査)
第百四十一条
(公示)
第百四十二条
(掲示)
第百四十三条
(強制徴収)
第百四十四条
(報告及び検査)
第百四十五条
(権限の委任)
第百四十六条
(経過措置)
第百四十七条
第百四十八条
第百四十九条
第百五十条
第百五十一条
第百五十二条