(賠償についてのしん酌) 第百十三条 損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌することができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗