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深海底鉱業暫定措置法 第二十七条 (賠償義務)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(賠償義務)

第二十七条

日本国内において深海底鉱業を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出によつて他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における当該深海底鉱業者(損害の発生の時既に第四条第一項の許可が失効しているときは、その失効の時における当該深海底鉱業者)が、その損害を賠償する責めに任ずる。

2前項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者が損害の発生の後に深海底鉱業の全部を譲り渡したときは、深海底鉱業の全部を譲り受けた者は、同項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者と連帯して損害を賠償する義務を負う。

3前二項の規定による賠償については、共同深海底鉱業者の義務は、連帯とする。

4第二項に規定する場合において、深海底鉱業の全部を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、第一項の規定により損害を賠償する責めに任ずる深海底鉱業者に対し、償還を請求することができる。

5鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十一条及び第百十三条から第百十六条までの規定は、日本国内において深海底鉱業を行うことに伴う廃水の放流、捨石若しくは鉱さいのたい積又は鉱煙の排出による損害の賠償に準用する。

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