(深海底鉱業の許可) 第四条 深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。2前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗