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深海底鉱業暫定措置法 第四条 (深海底鉱業の許可)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(深海底鉱業の許可)

第四条

深海底鉱業を行おうとする者は、探査又は採鉱を行う区域を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可は、探査の事業及び採鉱の事業の区分により行う。

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