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深海底鉱業暫定措置法 第四十四条

昭和五十七年法律第六十四号法律

第四十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条第一項の規定による許可を受けないで深海底鉱業を行つた者
  2. 第二十二条の規定に違反して深海底鉱業を行つた者
  3. 詐欺その他不正の行為により第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者

2過失により深海底鉱区外において深海底鉱業(附属事業を除く。)を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。

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