第四十五条 前条第一項第一号の犯罪に係る深海底鉱物資源について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗