条文くん法令検索 AIに質問する

深海底鉱業暫定措置法 第四十五条

昭和五十七年法律第六十四号法律

第四十五条

前条第一項第一号の犯罪に係る深海底鉱物資源について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「深海底鉱業暫定措置法第四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条 深海底鉱業暫定措置法 目次 第四十六条 →