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深海底鉱業暫定措置法 第四十六条

昭和五十七年法律第六十四号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者
  2. 第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つた者
  3. 第二十五条第二項の規定による命令に違反した者

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