第四十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一第二十条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者二第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つた者三第二十五条第二項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗