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深海底鉱業暫定措置法 第二十四条 (施業案)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(施業案)

第二十四条

深海底鉱業者は、その事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2深海底鉱業者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、その事業を行つてはならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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