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深海底鉱業暫定措置法施行規則
昭和五十七年通商産業省令第三十四号
府省令
· 条文 24 件 ·
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深海底鉱業暫定措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(書面等の作成)
第三条
(申請番号)
第四条
(深海底の区域)
第五条
(深海底鉱物資源の存在状況の概要の調査方法)
第六条
(深海底鉱業の許可の申請)
第七条
(共同申請人の代表者)
第八条
(申請の区域の変更)
第九条
(申請人の名義の変更)
第十条
(申請人の氏名等の変更)
第十一条
(許可の基準)
第十二条
(深海底鉱区等の変更の許可の申請)
第十三条
(氏名等の変更)
第十四条
(共同深海底鉱業者の代表者)
第十五条
(深海底鉱業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第十六条
(法人の合併及び分割の認可の申請)
第十七条
(廃止の届出)
第十八条
(事業着手期限の延長の申請等)
第十九条
(施業案)
第二十条
(和解の仲介の申立て)
第二十一条
(立入検査の身分証明書)
第二十二条
(意見の聴取)
第二十三条
(結合関係)
第二十四条
(認定の申請)