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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十二条 (深海底鉱区等の変更の許可の申請)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(深海底鉱区等の変更の許可の申請)

第十二条

第十四条第一項の規定により法第十三条第二項第四号から第六号までの事項を変更しようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第四号の事項を変更しようとする場合にあつては、法第四条第一項の許可の有効期間の満了の日の六月前までに申請を行わなければならない。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第六条第二項各号に掲げる事項を記載した事業計画書
  2. 申請人が法人である場合にあつては、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
  3. 主たる技術者の履歴書
  4. 前三号に掲げるもののほか、深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類
  5. 第十三条第二項第四号の事項を変更しようとする場合にあつては、探査又は採鉱の実績を説明した書類
  6. 第十三条第二項第五号及び第六号の事項を変更しようとする場合にあつては、探査又は採鉱を行う区域の図面及び様式第二による鉱床説明書(法第十四条第一項の許可の申請が、採鉱の事業に係るものである場合に限る。)

3第六条第四項の規定並びに第八条第一項及び第二項の規定(法第十三条第二項第五号及び第六号の事項を変更しようとする場合に限る。)は、第一項の申請書に準用する。

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