条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
深海底鉱業暫定措置法施行規則
› 第十一条
深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十一条 (許可の基準)
昭和五十七年通商産業省令第三十四号
府省令
(許可の基準)
第十一条
法
第十二条第一項第二号
の経済産業省令で定める基準は、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「深海底鉱業暫定措置法施行規則第十一条(許可の基準)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
深海底鉱業暫定措置法 第12条
深海底鉱業暫定措置法 第4条
深海底鉱業暫定措置法 第14条
← 第十条(申請人の氏名等の変更)
深海底鉱業暫定措置法施行規則 目次
第十二条(深海底鉱区等の変更の許可の申請) →