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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第十一条 (許可の基準)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(許可の基準)

第十一条

第十二条第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の表のとおりとする。

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