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深海底鉱業暫定措置法 第十二条 (許可の基準)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(許可の基準)

第十二条

経済産業大臣は、第四条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 申請の区域が第四条第一項の許可を受けた他人の区域又は第二十九条第一項の規定による指定をした場合にあつては当該指定をした国による深海底鉱物資源の開発の事業の許可を受けた他人の区域と重複しないこと。
  2. 探査又は採鉱を行う区域の面積及び深海底鉱業を行う期間並びに採鉱の事業の許可の申請にあつては採鉱に着手する時期が、経済産業省令で定める基準に適合していること。
  3. 深海底鉱業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、深海底鉱物資源の合理的かつ円滑な開発が適切に行われるものであること。

2経済産業大臣は、第三十一条の規定による通知をした場合においては、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整がされた後でなければ、当該申請の区域について第四条第一項の許可をしてはならない。ただし、当該申請の区域のうち重複しない部分については、当該申請人から申出があつたときは、この限りでない。

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