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深海底鉱業暫定措置法 第十三条 (許可証)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(許可証)

第十三条

経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。

2許可証には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 事業の区分
  2. 許可の年月日及び許可の番号
  3. 氏名又は名称及び住所
  4. 深海底鉱業を行う期間
  5. 探査又は採鉱を行う区域(以下「深海底鉱区」という。)の位置
  6. 深海底鉱区の面積

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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