(許可証)
第十三条
経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
2許可証には、次の事項を記載しなければならない。
- 一事業の区分
- 二許可の年月日及び許可の番号
- 三氏名又は名称及び住所
- 四深海底鉱業を行う期間
- 五探査又は採鉱を行う区域(以下「深海底鉱区」という。)の位置
- 六深海底鉱区の面積
経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしたときは、許可証を交付する。
2許可証には、次の事項を記載しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。