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深海底鉱業暫定措置法
昭和五十七年法律第六十四号
法律
· 条文 49 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(行為の効力の承継)
第四条
(深海底鉱業の許可)
第五条
(許可の申請)
第六条
(共同申請)
第七条
(申請の区域の変更等)
第八条
第九条
第十条
(申請人の名義の変更)
第十一条
(欠格条項)
第十二条
(許可の基準)
第十三条
(許可証)
第十四条
(深海底鉱区等の変更)
第十五条
(氏名等の変更)
第十六条
(共同深海底鉱業者)
第十七条
(採鉱申請命令)
第十八条
(深海底鉱業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
第十九条
(承継)
第二十条
(許可の取消し等)
第二十一条
(深海底鉱業の廃止)
第二十二条
(事業の実施)
第二十三条
第二十四条
(施業案)
第二十五条
(施業案の変更)
第二十六条
(許可についての現状等の公開)
第二十七条
(賠償義務)
第二十八条
(和解の仲介)
第二十九条
(指定)
第三十条
(確認及び調査)
第三十一条
(通知)
第三十二条
(指定の取消し)
第三十三条
(許可等の条件)
第三十四条
(手数料)
第三十五条
(報告及び検査)
第三十六条
(修正又は補充)
第三十七条
(聴聞の特例)
第三十八条
(審査請求の手続における意見の聴取)
第三十九条
(鉱山保安法の準用)
第三十九条の二
(中央鉱山保安協議会)
第四十条
(適用除外)
第四十一条
(経過措置)
第四十二条
(政令への委任)
第四十三条
(条約の効力)
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条