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深海底鉱業暫定措置法 第二十一条 (深海底鉱業の廃止)
昭和五十七年法律第六十四号
法律
(深海底鉱業の廃止)
第二十一条
深海底鉱業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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この条文を参照している条文
深海底鉱業暫定措置法施行規則 第17条
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