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深海底鉱業暫定措置法 第二十二条 (事業の実施)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(事業の実施)

第二十二条

深海底鉱業者は、第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。

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