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深海底鉱業暫定措置法 第二十二条 (事業の実施)
昭和五十七年法律第六十四号
法律
(事業の実施)
第二十二条
深海底鉱業者は、
第四条第一項
又は
第十四条第一項
の許可を受けたところによるのでなければ、その事業を行つてはならない。
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