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深海底鉱業暫定措置法 第三十九条 (鉱山保安法の準用)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(鉱山保安法の準用)

第三十九条

深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法の規定(第三十三条第一項、第五十一条及び第五十三条から第五十七条までの規定を除く。)を準用する。この場合において、同法の規定(第二条第一項及び第十一条の規定を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第十四条第一項に規定する深海底鉱業者」と、「経済産業大臣又は産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、「鉱区外又は租鉱区外」とあるのは「同法第十三条第二項第五号に規定する深海底鉱区外」と、同法第十三条第一項及び第三項から第五項までの規定、第十五条第二十二条第四項第二十三条第一項第二十四条第一項第三十一条第一項第三十三条第二項第三十五条から第三十八条までの規定、第三十九条第一項第四十一条第四十二条第四十四条第一項及び第三項、第四十五条第一号及び第二号並びに第四十八条中「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同法第十七条第二項中「鉱業権の移転があつたとき」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第十四条第一項に規定する深海底鉱業者の地位の承継があつたとき」と、同法第三十三条第二項中「施業案」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第二十四条第一項の規定による施業案」と、同法第三十九条第一項中「鉱業権が消滅した」とあるのは「深海底鉱業暫定措置法第四条第一項の許可が効力を失つた」と、同法第四十二条中「鉱業事務所」とあるのは「経済産業省令で定める場所」と読み替えるものとする。

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