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深海底鉱業暫定措置法 第三十九条の二 (中央鉱山保安協議会)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(中央鉱山保安協議会)

第三十九条の二

鉱山保安法第五十一条の中央鉱山保安協議会は、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保を図るため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前条において準用する鉱山保安法第五十二条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  2. 経済産業大臣の諮問に応じて深海底鉱業を行うことに伴う保安に関する重要事項を調査審議すること。
  3. 前号に規定する重要事項に関し、経済産業大臣に意見を述べること。

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