(鉱山保安協議会) 第五十一条 経済産業省に中央鉱山保安協議会(以下「中央協議会」という。)を、産業保安監督部に地方鉱山保安協議会(以下「地方協議会」という。)を置く。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗