条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法 第五十条 (経済産業大臣等に対する申告)

昭和二十四年法律第七十号法律
(経済産業大臣等に対する申告)

第五十条

この法律若しくはこの法律に基づく経済産業省令に違反する事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由があるときは、鉱山労働者(第二条第二項及び第四項に規定する附属施設における労働者を含む。次項において同じ。)は、その事実を経済産業大臣、産業保安監督部長又は鉱務監督官に申告することができる。

2鉱業権者は、前項の申告をしたことを理由として、鉱山労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法第五十条(経済産業大臣等に対する申告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条 鉱山保安法 目次 第五十一条(鉱山保安協議会) →