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鉱山保安法 第四十三条 (適用除外)

昭和二十四年法律第七十号法律
(適用除外)

第四十三条

第八条第十二条から第十六条まで、第二十六条第三十三条から第三十六条まで、第四十一条第四十七条及び第五十条の規定は、第二条第二項及び第四項の規定による附属施設については、廃水、鉱さい及び鉱煙の処理に伴う鉱害の防止についてのみ適用する。

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