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鉱山保安法 第四十一条 (報告)

昭和二十四年法律第七十号法律
(報告)

第四十一条

鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。

2鉱業権者は、前項に定めるもののほか、経済産業省令で定める時期に、経済産業省令の定めるところにより、災害その他の保安に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。

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