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鉱山保安法施行規則 第四十六条

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令

第四十六条

第四十一条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる災害、事故その他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。

2前項のほか、法第四十一条第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。

3鉱業権者は、第一項の表の第二十一号から第二十四号までに掲げる事項に係る報告の記録を十年間保存すること。

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