(報告) 第四十五条 法第四十一条第一項の経済産業省令で定める重大な災害は、次に掲げるものとする。一死者又は四週間以上の休業見込みの負傷者が生じた災害二三日以上の休業見込みの負傷者が同時に五人以上生じた災害2法第四十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、災害の状況とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗