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鉱山保安法施行規則 第四十五条 (報告)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(報告)

第四十五条

第四十一条第一項の経済産業省令で定める重大な災害は、次に掲げるものとする。

  1. 死者又は四週間以上の休業見込みの負傷者が生じた災害
  2. 三日以上の休業見込みの負傷者が同時に五人以上生じた災害

2第四十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、災害の状況とする。

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