条文くん法令検索 AIに質問する

鉱山保安法施行規則 第四十四条の八 (報告徴求)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(報告徴求)

第四十四条の八

経済産業大臣は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十四条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱山保安法施行規則第四十四条の八(報告徴求)について教えてください」と聞く
← 第四十四条の七(指定等の公示) 鉱山保安法施行規則 目次 第四十五条(報告) →