(報告徴求) 第四十四条の八 経済産業大臣は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第四十四条の八を開く ↗