(指定等の公示) 第四十四条の七 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。一第二十九条第一項第二十五号の指定をしたとき。二第四十四条の四の二の規定による届出があったとき。三前条の規定により指定を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第四十四条の七を開く ↗