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鉱山保安法施行規則 第四十四条の七 (指定等の公示)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(指定等の公示)

第四十四条の七

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。

  1. 第二十九条第一項第二十五号の指定をしたとき。
  2. 第四十四条の四の二の規定による届出があったとき。
  3. 前条の規定により指定を取り消したとき。

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