(指定の取消し)
第四十四条の六
経済産業大臣は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第一項第二十五号の指定を取り消すことができる。
- 一第四十四条の四各号の規定に適合しなくなったとき。
- 二前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
- 三不正の手段により第二十九条第一項第二十五号の指定を受けたとき。
- 四記録保存業務の全部又は一部を休止又は廃止する日の六月前までに、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
経済産業大臣は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十九条第一項第二十五号の指定を取り消すことができる。