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鉱山保安法施行規則 第四十四条の五 (措置の要求)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(措置の要求)

第四十四条の五

経済産業大臣は、指定記録保存機関が第四十四条の四各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定記録保存機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。

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