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鉱山保安法施行規則 第四十四条の四の二 (名称等の変更)

平成十六年経済産業省令第九十六号府省令
(名称等の変更)

第四十四条の四の二

第二十九条第一項第二十五号の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事業所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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