(聴聞の特例) 第四十条 経済産業大臣又は産業保安監督部長は、第三十四条又は第三十五条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。2前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗