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鉱山保安法 第三十五条

昭和二十四年法律第七十号法律

第三十五条

産業保安監督部長は、鉱業権者がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令に違反したときは、その鉱業権者に対し、一年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。

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