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深海底鉱業暫定措置法 第二十条 (許可の取消し等)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(許可の取消し等)

第二十条

経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

  1. 第十一条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 第十七条の規定による命令に従わないとき。
  3. 第二十二条の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。
  4. 第二十三条第一項若しくは第二項の期限までに深海底鉱業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して深海底鉱業を休止したとき。
  5. 第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。
  6. 第二十五条第二項の規定による命令に従わないとき。
  7. 第三十三条第一項の条件に違反したとき。
  8. 第三十九条において準用する鉱山保安法第三十三条第二項第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。
  9. 不正の手段により第四条第一項又は第十四条第一項の許可を受けたとき。

2経済産業大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を記載した文書を当該深海底鉱業者に送付しなければならない。

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