(許可の取消し等)
第二十条
経済産業大臣は、深海底鉱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第十一条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二第十七条の規定による命令に従わないとき。
- 三第二十二条の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。
- 四
- 五第二十四条第二項の規定に違反して深海底鉱業を行つたとき。
- 六第二十五条第二項の規定による命令に従わないとき。
- 七第三十三条第一項の条件に違反したとき。
- 八
- 九
2経済産業大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を記載した文書を当該深海底鉱業者に送付しなければならない。