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深海底鉱業暫定措置法 第三十三条 (許可等の条件)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(許可等の条件)

第三十三条

許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、この法律の円滑な実施を図り、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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