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深海底鉱業暫定措置法 第三十二条 (指定の取消し)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(指定の取消し)

第三十二条

経済産業大臣は、深海底鉱業国が第二十九条第一項の規定による指定の要件に該当しなくなつたと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。

2第二十九条第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しに準用する。

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