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深海底鉱業暫定措置法 第二十九条 (指定)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(指定)

第二十九条

経済産業大臣は、深海底鉱物資源の合理的かつ円滑な開発に資するため、その国民又は法人が深海底鉱物資源の開発の事業を行う国であつて、当該事業に関しこの法律と著しく異ならない方法による規制をしている国を深海底鉱業国として指定することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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