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深海底鉱業暫定措置法 第三十条 (確認及び調査)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(確認及び調査)

第三十条

経済産業大臣は、第四条第一項又は第十四条第一項の規定による許可の申請があつたときは、前条第一項の規定により深海底鉱業国として指定した国(以下「深海底鉱業国」という。)につき次の各号に掲げる事項についてその事実を確認するものとする。

  1. 深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請
  2. 深海底鉱業国がした深海底鉱物資源の開発の事業の許可若しくは変更の許可又はその失効

2外務大臣は、前項の規定により経済産業大臣が確認をするに当たつては、深海底鉱業国につき同項各号に掲げる事項について必要な調査を行うものとする。

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