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深海底鉱業暫定措置法 第三十一条 (通知)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(通知)

第三十一条

経済産業大臣は、前条第一項の規定により同項第一号に掲げる事項についてその事実を確認した場合において、第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請の区域が深海底鉱業国に対する深海底鉱物資源の開発の事業の許可の申請又は変更の許可の申請の区域の全部又は一部と重複するときは、当該第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請をした者に対し、次の事項を通知しなければならない。

  1. 当該第四条第一項又は第十四条第一項の許可の申請をした者の申請の区域のうちその重複する部分の範囲
  2. その重複する部分を申請している者の国籍、氏名又は名称及び住所
  3. その他その重複を解消するための調整に必要な事項

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