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深海底鉱業暫定措置法 第七条 (申請の区域の変更等)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(申請の区域の変更等)

第七条

申請人は、第三十一条の規定による通知を受けたときは、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため必要な範囲内において、第五条第一項第三号及び第四号の事項の変更を申請することができる。

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