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深海底鉱業暫定措置法 第八条

昭和五十七年法律第六十四号法律

第八条

経済産業大臣は、第三十一条の規定による通知をしたときは、当該申請人に対し、当該申請の区域のうちその重複する部分について重複を解消するための調整のため、その重複する部分を申請している者と協議すべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通知するものとする。

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