(許可の申請)
第五条
前条第一項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
- 二深海底鉱業を行う期間
- 三探査又は採鉱を行う区域の位置
- 四探査又は採鉱を行う区域の面積
2前項の申請書には、探査又は採鉱を行う区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
前条第一項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、探査又は採鉱を行う区域の図面、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。