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深海底鉱業暫定措置法 第三十六条 (修正又は補充)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(修正又は補充)

第三十六条

経済産業大臣は、第五条第一項の申請書若しくは同条第二項に規定する書類又は第十四条第一項の許可の申請に係る書類が完備していないときは、相当の期限を付してその修正又は補充を命ずることができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の規定により指定した期限までに修正又は補充が行われないときは、当該申請を却下しなければならない。

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