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深海底鉱業暫定措置法 第三十五条 (報告及び検査)

昭和五十七年法律第六十四号法律
(報告及び検査)

第三十五条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、深海底鉱業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、深海底鉱業者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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