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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第二十一条 (立入検査の身分証明書)
昭和五十七年通商産業省令第三十四号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第二十一条
法
第三十五条第二項
の証明書は、
様式第十三
によるものとする。
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この条文が参照している条文
深海底鉱業暫定措置法 第35条
様式第十三
(e-Gov)
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