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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第二十一条 (立入検査の身分証明書)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(立入検査の身分証明書)

第二十一条

第三十五条第二項の証明書は、様式第十三によるものとする。

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