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深海底鉱業暫定措置法施行規則 第二十条 (和解の仲介の申立て)

昭和五十七年通商産業省令第三十四号府省令
(和解の仲介の申立て)

第二十条

第二十八条において準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十二条の規定により和解の仲介の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 申立人の氏名又は名称及び住所
  2. 争議の当事者の氏名又は名称及び住所
  3. 争議の経過の概要
  4. 申立ての趣旨

2前項の申立てをする場合には、他の当事者の数に応じた部数の申立書の副本を提出しなければならない。

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