鉱業法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、深海底鉱業を行うことにより生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。