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鉱業法 第百二十五条 (仲介員の任務)
昭和二十五年法律第二百八十九号
法律
(仲介員の任務)
第百二十五条
仲介員は、争議の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
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この条文を参照している条文
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸 第41条
深海底鉱業暫定措置法 第28条
← 第百二十四条(仲介員の指定)
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